憲法36条と死刑制度・・・

​​​​あなたは、憲法36条の死刑制度を知っていますか?





本日の天風録で
憲法36条の死刑制度について学び
教えてもらいました。


【 本日(2021.08.25)の 天風録 ↓ ↓ ↓ 】​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ わが国(くに)の 憲法(けんぽう)に 1カ所(いっかしょ)だけ 「絶対(ぜったい)に これを 禁(きん)ずる」と 感情(かんじょう)を むき出(だ)しにした 表現(ひょうげん)がある。その第(だい)36条(じょう)が ダメ出(だ)しするのは 「公務員(こうむいん)による 拷問(ごうもん)(およ)び 残虐(ざんぎゃく)な 刑罰(けいばつ)」。解釈(かいしゃく)次第(しだい)では、死刑制度(しけいせいど)を 憲法違反(けんぽういはん)と みなすことも できそうだ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲ その死刑(しけい)が きのう、北九州市(きたきゅうしゅうし)の 特定危険指定暴力団(とくていきけんしていぼうりょくだん)工藤会(くどうかい)」トップに 言(い)い渡(わた)された。市民(しみん)4人(にん)を 拳銃けんじゅうや 刃物(はもの)で 襲(おそ)って 死傷(ししょう)させた 凶悪事件(きょうあくじけん)を 「首謀(しゅぼう)」したの だから、遺族(いぞく)や 被害者(ひがいしゃ)に すれば、それこそ 絶対(ぜったい)の 判決(はんけつ)だろう​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲一方(いっぽう)、実行役(じっこうやく)に 指示(しじ)したことを 示(しめ)す 直接(ちょくせつ)の 証拠(しょうこ)は ない。反社会的勢力(はんしゃかいてきせいりょく)を かばうつもりは 毛頭(もうとう)ないものの、疑(うたが)わしきは 罰(ばっ)せずが 刑事裁判(けいじさいばん)の 大原則(だいげんそく)のはず。今回(こんかい)の 判決(はんけつ)が、そこに背(そむ)くことは 絶対(ぜったい)に ないと 言(い)い切(き)れるの だろうか​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲ ここは 工藤会(くどうかい)という 組織(そしき)に 対(たい)する 死刑判決(しけいはんけつ)と 解釈(かいしゃく)しても よさそうだ。脅(おど)しに 屈(く)することなく 対峙(たいじ)してきた 市民(しみん)の 安心(あんしん)・安全(あんぜん)を 守(まも)りながら、会(かい)を 解散(かいさん)・壊滅(かいめつ)へと 追(お)い込(こ)んで いく。地域(ちいき)の 踏(ふ)ん 張(ば)りは むしろこれからだろう

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲ くだんの条文(じょうぶん)を 巡(めぐ)っては 「死刑(しけい)そのものが、一般(いっぱん)に 直(ただ)ちに 残虐(ざんぎゃく)な 刑罰(けいばつ)に 該当(がいとう)するとは 考(かんが)えられない」との 最高裁(さいこうさい)の 判例(はんれい)が ある。絶対(ぜったい)という 断定(だんてい)を 避(さ)け、解釈(かいしゃく)の 余地(よち)を 残(のこ)した 言(い)い回(まわ)しで はある。(ー引用ー)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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本日の天風録を読んで感じることは、
私に憲法36条死刑判決云々について語ることは難しくて
出来ませんが、

改めて、反社会的勢力の組織のトップに限らず、
どんな組織のトップでもその組織のトップである限りは、
「責任重大である」と感じました。

​​​​​​​あなたは、
本日の天風録を読んで
何を感じ、
何を学び、

そして、

どの様に行動しようと思いましたか?