ハンセン病と「らい予防法」・・・

​あなたは、ハンセン病と「らい予防法」のことについて知っていますか?



本日の天風録で
ハンセン病患者のことや「らい予防法」のことについて
少しではありますが学び、教えてもらうことができました。

【 本日(2021.05.12)の 天風録 ↓ ↓ ↓ 】​

 

​​ 3300(あまり)の うめきを (き)く。​ハンセンの (ひと)たちの「​(いのち)の ​一行詩​​(いちぎょうし)※1 」を (おさ)めた 「​訴歌(そか)」 〈​皓星社(こうせいしゃ)〉が ​(とど)いた。そんな ​時代(じだい)が ーと ​(おどろ)く ​読者(どくしゃ)も いよう。〈 寒風(かんぷう)に ​(ふ)き さらされて ​(しょく)を ​(た)つ ​患者​​(かんじゃ)​​留置所​​(りゅうちしょ)​​設置​​(せっち)​​反対(はんたい) のため 〉​山口 秀男​​(やまぐち ひでお)​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲ かつて ハンセン(びょう) 療養所(りょうようしょ)の (ちょう)は 懲戒検束(ちょうかいけんそく)※2 の 権限(けんげん)を (も)ち、「獄死(ごくし)」も (すく)なからず あった。戦後(せんご)憲法(しんけんぽう)に 希望(きぼう)を (え)た 入所者(にゅうしょしゃ)たちは ハンストで 「らい予防法(よぼうほう)」に (い)を (とな)える。だが、隔離(かくり)を (これ)とする 悪法(あくほう)は (すた)される こと なく、1996年(ねん)まで (い)き (なが)らえた​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​▲2年後(ねんご)(わたし)たちの 人生(じんせい)を (かえ)せーと (くに)の 責任(せきにん)を 法廷(ほうてい)で (と)うた (ひと)たちが いた。熊本地裁(くまもとちさい)で 違憲(いけん)※3 判決(はんけつ)が (くだ)されたのは、20年前(ねんまえ)の きのう だった​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​▲ もう一首(いっしゅ) 「訴歌(そか)」から。〈 ​らい予防法(よぼうほう)廃止(はいし)と なりしも 兄弟(きょうだい)に (お)わせし 痛手(い​​​たで) (あさ)くは なからん 〉​森山 栄三(もりまや えいぞう)。​隔離(かくり)は ​家族(かぞく)も ​(ひ)き ​(さ)いた。​​戸籍謄本(こせきとうほん) ※4 を (と)り ​(よ)せて ​(はじ)めて ​​(はは)​の (し)を ​(し)った、と ​(なげ)く ​(うた)が ある。​悪法(あくほう)の ​廃止(はいし)を ​(つ)げる ​療友(りょうゆう)は ​納骨堂(のうこつどう)に、と つぶやく ​(うた)も ある。その​(かな)しみに ​言葉(ことば)も ない​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​▲ 全国(ぜんこく)13の 療養所(りょうようしょ)の 入所者(にゅうしょしゃ)は ほぼ千人(せんにん)平均(へいきん)年齢(ねんれい)は 80(だい)後半(こうはん)だと いう。瀬戸内海(せとないかい)では (ふた)つの 小島(こじま)に (みっ)つの 療養所(りょうようしょ)が ある。過酷(かこく)※5 な 体験(たいけん)を じかに (き)く 機会(きかい)も、時間(じかん)も、(た)りぬ ことを あらためて (おも)う。( ー 引用 ー )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



いつの世も、どんな環境に於いても

弱者の「小さな声」に耳をすまし、

聞き取り行動しなければ、

本当の意味での真のホスピタリティは成就しない。

「ホスピタリティ」を掲げていることも大切であると思うが、

実際に、計画し行動していくことの方が、もっと大切だと

肝に銘じたい…



【本日の学び】

※1 
一行詩(いちぎょうし)」とは、「一行詩とは一行におさまるほどの短い詩で、俳句や川柳、短歌を含む」もの​

※2 懲戒検束(ちょうかいけんそく) 」権とは、大正5年(1916年)に定められ、療養所長に、7日以内常食量2分の1までの減食、30日以内の監禁などの懲戒又は検束の権限が与えらました。

※3 違憲(いけん)」とは、憲法に違反すること。

※4 戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。

※5  「過酷(かこく)」とは、血も涙も無いかと思われるまでに、きびしくむごいこと。 


あなたは、本日の天風録で
何を感じ
何を学び

そして

どう行動しようと思いましたか?


本日は以上です。