ハンセン病と「らい予防法」・・・
あなたは、ハンセン病と「らい予防法」のことについて知っていますか?
本日の天風録で
ハンセン病患者のことや「らい予防法」のことについて
少しではありますが学び、教えてもらうことができました。
【 本日(2021.05.12)の 天風録 ↓ ↓ ↓ 】
3300余(あまり)の うめきを 聞(き)く。ハンセン病の 人(ひと)たちの「命(いのち)の 一行詩(いちぎょうし)※1 」を 収(おさ)めた 「訴歌(そか)」 〈皓星社(こうせいしゃ)〉が 届(とど)いた。そんな 時代(じだい)が ーと 驚(おどろ)く 読者(どくしゃ)も いよう。〈 寒風(かんぷう)に 吹(ふ)き さらされて 食(しょく)を 断(た)つ 患者(かんじゃ)留置所(りゅうちしょ)設置(せっち)反対(はんたい) のため 〉山口 秀男(やまぐち ひでお)
▲ かつて ハンセン病(びょう) 療養所(りょうようしょ)の 長(ちょう)は 懲戒検束(ちょうかいけんそく)※2 の 権限(けんげん)を 持(も)ち、「獄死(ごくし)」も 少(すく)なからず あった。戦後(せんご)、新憲法(しんけんぽう)に 希望(きぼう)を 得(え)た 入所者(にゅうしょしゃ)たちは ハンストで 「らい予防法(よぼうほう)」に 異(い)を 唱(とな)える。だが、隔離(かくり)を 是(これ)とする 悪法(あくほう)は 廃(すた)される こと なく、1996年(ねん)まで 生(い)き 永(なが)らえた
▲2年後(ねんご)、私(わたし)たちの 人生(じんせい)を 返(かえ)せーと 国(くに)の 責任(せきにん)を 法廷(ほうてい)で 問(と)うた 人(ひと)たちが いた。熊本地裁(くまもとちさい)で 違憲(いけん)※3 判決(はんけつ)が 下(くだ)されたのは、20年前(ねんまえ)の きのう だった
▲ もう一首(いっしゅ) 「訴歌(そか)」から。〈 らい予防法(よぼうほう)廃止(はいし)と なりしも 兄弟(きょうだい)に 負(お)わせし 痛手(いたで) 浅(あさ)くは なからん 〉森山 栄三(もりまや えいぞう)。隔離(かくり)は 家族(かぞく)も 引(ひ)き 裂(さ)いた。戸籍謄本(こせきとうほん) ※4 を 取(と)り 寄(よ)せて 初(はじ)めて 母(はは)の 死(し)を 知(し)った、と 嘆(なげ)く 歌(うた)が ある。悪法(あくほう)の 廃止(はいし)を 告(つ)げる 療友(りょうゆう)は 納骨堂(のうこつどう)に、と つぶやく 歌(うた)も ある。その悲(かな)しみに 言葉(ことば)も ない
▲ 全国(ぜんこく)13の 療養所(りょうようしょ)の 入所者(にゅうしょしゃ)は ほぼ千人(せんにん)、平均(へいきん)年齢(ねんれい)は 80代(だい)後半(こうはん)だと いう。瀬戸内海(せとないかい)では 二(ふた)つの 小島(こじま)に 三(みっ)つの 療養所(りょうようしょ)が ある。過酷(かこく)※5 な 体験(たいけん)を じかに 聞(き)く 機会(きかい)も、時間(じかん)も、足(た)りぬ ことを あらためて 思(おも)う。( ー 引用 ー )
いつの世も、どんな環境に於いても
弱者の「小さな声」に耳をすまし、
聞き取り行動しなければ、
本当の意味での真のホスピタリティは成就しない。
「ホスピタリティ」を掲げていることも大切であると思うが、
実際に、計画し行動していくことの方が、もっと大切だと
肝に銘じたい…
【本日の学び】
※1 「一行詩(いちぎょうし)」とは、「一行詩とは一行におさまるほどの短い詩で、俳句や川柳、短歌を含む」もの
※2 「懲戒検束(ちょうかいけんそく) 」権とは、大正5年(1916年)に定められ、療養所長に、7日以内常食量2分の1までの減食、30日以内の監禁などの懲戒又は検束の権限が与えらました。
※3 「違憲(いけん)」とは、憲法に違反すること。
※4 「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
※5 「過酷(かこく)」とは、血も涙も無いかと思われるまでに、きびしくむごいこと。
あなたは、本日の天風録で
何を感じ
何を学び
そして
どう行動しようと思いましたか?
本日は以上です。